こんにちは。
Football Management Group 代表の坂本です。
前回、サッカー選手エージェントの報酬について書きましたが、
今回は具体的に「選手とエージェントとの契約の中身」について、
触れていきたいと思います。
エージェントは、顧客となる選手(又はクラブ)と契約を結ぶ事により、
具体的なサービスを提供し、その対価を得ます。
ここではまず、日本サッカー協会が発行する標準的な契約書式を例に取ります。
ー「仲介人制度/各種書式」(日本サッカー協会HPより抜粋)ー
※エージェントと仲介人の違いについては、
【社長ブログ】サッカー選手エージェントのお仕事 に記載
契約内容は至ってシンプルです。
骨子は以下の4点。
1. 契約期間
2. 依頼事項
3. 報酬
4. 契約の解除
一般企業でも法務に携われている方、
又は単価の高い商品やサービスで、顧客と契約書を交わす必要がある営業の方などであれば、
全く難しい内容ではありませんよね。
個別に見ていきますと、
1.契約期間については、ご想像通りですが、
最長24ヶ月(2年)というのがポイントでしょうか。
つまり、2年毎に仲介人は選手との契約を更新しなければなりません。
逆に言うと、2年毎に他の仲介人に顧客(選手)を奪われる可能性があると言うことです。
この契約年数に限らず、仲介人間での選手の争奪は日常茶飯事です。
ただ、選手側の心理としても、契約が切れるタイミングが、
仲介人を乗り換えるのに都合が良いとも言えます。
そしてこの縛り、選手エージェント制度の時代から変わっていません。
例えば、契約について知識が浅い若い選手が、
長期に渡り特定の仲介人の影響下に縛られる事の無いよう、
このような縛りを設けているのです。
2.依頼事項は少し補足が必要かもしれませんね。
(2)独占・非独占について言えば、契約は必ずしも独占契約であるとは限りません。
つまり選手は、複数の仲介人と同時に契約を交わす事が可能だということになります。
また、(3)限定・非限定ですが、選手から仲介人に依頼する業務を、
特定のサービス、または特定のクラブや地域に限定する事も可能です。
日本人選手でも、国内クラブとの契約交渉と、海外クラブとの契約交渉とで、
仲介人を分けて使うケースが見られるようになりました。
このように、選手側が不利にならないよう、
いくつかの制約を設けて、選手側の権利を守ろうという姿勢が見えますよね。
次回も引き続き、「エージェント契約の中身」について、
書いていきたいと思います。
今月末より、未経験からできる「サッカー選手仲介人養成講座」をスタートします。
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(つづく)